日本において通関士とは、輸出入されている物品の輸出入者が通関手続き(税関への手続き)を通関業者に依頼した際に、手続きの代理代行並びに税関への申請をするのに必要な財務省管轄の国家資格を有する者を指す。
通関士は、貿易業界の税理士・行政書士のような役割がある。 通関士は税理士や公認会計士のように独立開業ができない。資格を生業とするにはたいていは通関業者に所属して、組織の一員として勤務している。一度組織に所属してしまうと資格の追加取得の努力は難しいらしく、元通関士が税理士や公認会計士となって独立開業したなんて話はついぞ聞いたことが無い。 なのでこのブログをご覧の一般の方々の通関士のイメージは、外部と遮断された薄暗い部屋で、顧客からの資料と輸出統計品目表や実行関税率表と一日中格闘して申告書類を作成する。 その服装はジャージ姿にサンダルかスリッパ。 たいてい男。 たしかに、海上輸送そのものが“カッコワリイ在来船”主体の40年以上前ならそんなイメージがジャストフィットするような場面に遭遇するようなこともありましたが、“かっこいいコンテナ船“主体の現在においての通関士は、本業以外に顧客業務や電話の対応もするし、その服装はワイシャツにネクタイ着用。 女性の進出も多くなってきました。 誰はいなくとも、この人がいれば通関業は成り立ちます。 12月3日(火曜日)一日限定・あらかじめ電話予約は必要ですが、 そんな通関士の”カッコイイ仕事っぷり“を見に来ませんか。歓迎します! 予約電話番号 : 03-5418-6372(株式会社共同フレイターズ) 担当: 通関士ではない 小山克己 通関業務代行・輸入手続・輸出手続を代行します。国際規格とIT化でエキスパートがサポートします。 スポンサーサイト
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共同海損についての書いてきたブログも、今回で4回目となります。
今回で共同海損については締めくくりたいと思います。 普通の感覚として解せないのは、船会社や船主に責任がある場合でも共同海損は成立するということです。 船会社に供託金や盟約書、保証状の提出を求められても、こちらは何も悪いことをしてるわけではないし、 無視してしまえと考えたくもなりますが、船会社には貨物に対する留置権がある為、 要求書類を提出しなければ貨物を引き取ることができません。 また、「貨物も損害を受けて商品にならないので、もはや引き取る必要も無い。」という場合でも、 コンテナは船会社のものなので、いずれにしても貨物を引取り、コンテナを空にして返却しなければなりません。 実際のところは、共同海損の分担金を負担しないということは、なかなかできるものではないと思われます。 仮に納得できないので徹底的に裁判でという場合、例えば船の船籍があるパナマなどで裁判となると、 手間、費用ともに実際問題としてできないのではないでしょうか。 因みに日本のフォワーダーが発行するJIFFAのBLの場合、裏面約款の第4条に 「本運送証券により証明され又は含まれる契約は、本運送証券に別段の定めがない限り、 日本法に準拠し、本運送証券の下で生ずる運送人に対する一切の訴訟は、日本の東京地方裁判所に提起されるものとする。」となっています。 ところが、日本の裁判所はそれを認めていたとしても、仮に他国で提訴された場合、 その国の裁判所が本契約を有効であると認めるかどうか、話は別です。 ニュースを見ていても、船の事故などそれほど報道されることはありませんし、 貿易に携わっていてもなかなか自分には関係ないと考えてしまうかもしれません。 私共はどこか特定の保険会社をお勧めしたりするつもりはありませんが、 通関業・国際輸送業に携わる者として客観的に、海上保険には入っておいた方がよいとは思います。 通関業務代行・輸入手続・輸出手続を代行します。国際規格とIT化でエキスパートがサポートします。 |
前回のブログ、共同海損について(その2)で海上保険に入っている場合は、荷主様が船会社に必要書類を提出してしまえば、その後は荷主様と船会社が直接交渉することはほとんどありません。
とお伝えしましたが、 今回は、その 「必要書類」 についてご説明したいと思います。 尚、下記の手続きなどについては三井住友海上火災保険株式会社様からのご案内に基づいて、 基本的な流れをお伝えできればと言う主旨です。 万が一、実際にこのような事態になった時は、各保険会社様に直接ご確認ください。 先ず、共同海損が宣言されると、船会社または共同海損精算人から荷主様に対して、 共同海損宣言状(G.A.Declaration Letter)で以下の点が通知されます。 ・事故の概要とそれによる損害を共同海損として処理すること。 ・そのために共同海損精算人を選任したこと。 ・貨物の引き渡しに先立ち、下記の書類を船会社に提出すべきこと。 1. 共同海損盟約書 (Average Bond) 荷主様が船主に対して、当該事故を共同海損として処理することを承認し、後日割り当てられる 共同海損分担金を支払い、また、荷主様が船主に対して貨物の正当な価格を申告を約束する 一種の念書です。 2. 積荷価格申告書(Valuation Form) 名前の通り、積荷の価格を申告する書類です。 通常はCIF価格を申告しますが、CIF価格を種名する書類(INVOICE、貨物到着通知など運賃請求書、 保険料DEBIT NOTEなど)を持って、積荷価格申告書の代わりとし、提出を省略することもあります。 3. 貨物のINVOICE 4.保険会社の共同海損分担保証状 (Letter of Guarantee) 保険会社が荷主様に代わって共同海損の分担金を支払うという保証状。 この保証状を船会社に提出することにより、荷主様が供託金(分担金の概算前払い)を 提供する必要が無くなります。 共同海損が宣言されると、これらの船会社の求めている書類を提出して、手続きが完了した後に、 貨物の引き渡しを受けることになります。 また、4の共同海損分担保証状については、共同海損の通知があれば直ちに保険会社に連絡をし、 下記必要書類を提出してLetter of Guarantee(L/G)を発行してもらいます。 保険会社に提出する書類 1. 保険証券 2. 共同海損宣言状(G.A.Declaration Letter)のコピー 3. 共同海損盟約書 (Average Bond)の記入署名済みのもののコピー 4. 積荷価格申告書(Valuation Form) の記入署名済みのもののコピー 5. INVOICEのコピー 6. 船荷証券のコピー(原本の提出が必要の場合もあります。) 尚、海上保険を掛けていない場合は、荷主様が供託金(分担金の概算前払い)を入れるなどの 負担が発生してしまう為、注意が必要です。 因みに「共同海損盟約書 」(Average Bond)ですが、この盟約書に署名したから分担金の 支払い義務が生じるというわけではありません。 荷主様が負担に応じなければならない義務は、運送契約から生じていますので、盟約書は 誓約書の一種として提出を求められます。 通関業務代行・輸入手続・輸出手続を代行します。国際規格とIT化でエキスパートがサポートします。 |
前回、「共同海損」についてお届けしましたが、今回もそのつづきでお届けします。
先ず簡単に「共同海損とは」をおさらいすると、 ・船舶、貨物、運賃が航海中に共同の危険に遭遇し、 ・その共同の危険を避ける目的で、共同の安全のために故意に、且つ合理的に ・その行為の結果として航海中に生じた損害あるいは費用を、利害関係者間で分担し合うものです。 具体的な例で言うと、下記のようなケースで共同海損が成立します。 ・船舶が座礁した場合の再浮揚のための救助作業や、船舶を軽くする目的で積荷を船外に投げ捨てる投荷(なげに)など。 ・船火事の消火作業のために、水または消火剤により生じた貨物の損害。 ・船舶の機関に事故が生じて航行不能に陥り、救助船等で曳航する行為。 救助費や消火作業の費用を共同海損費用といい、投荷や消火水による貨物の損害を共同海損犠牲損害といいます。 貨物海上保険に入っている場合は、これらの海難事故により生じた損害は当然、保険会社に請求できます。 また、共同海損の清算によって決定される荷主様の負担すべき分担額である共同海損費用も海上保険によりカバーされます。 私共は保険会社の回し者ではございませんが、万が一の事故の際、保険に入っていない場合、貨物自体のダメージの他、この共同海損費用の分担金も払わなければなりませんので、かなりつらい状況になります。 海上保険に入っている場合は、荷主様が船会社に必要書類を提出してしまえば、その後は荷主様と船会社が直接交渉することはほとんどありません。 共同海損の清算については、保険会社と船主あるいは海損精算人との間で交渉が行われることとなり、共同海損分担金は最終的に保険会社によって支払われて完結します。 共同海損が発生してから清算が完了するまでには1年から3年の日数がかかります。 衝突事件のような複雑な事故の場合は、5年程かかることもあります。 因みに共同海損の原則や清算方法は、ヨーク・アントワープ規則(Y.A.Rules)という統一国際規則に規定されております。 このヨーク・アントワープ規則は1887年に制定され、その後、改訂、修正を加え現在は、2004年ヨーク・アントワープ規則に至っています。 ほとんどのB/Lや用船契約では「共同海損の清算に関しては、ヨーク・アントワープ規則に従うことが決められています。 通関業務代行・輸入手続・輸出手続を代行します。国際規格とIT化でエキスパートがサポートします。 |
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