今年は台風が多く、各地で深刻な被害をもたらしております。
被害にあわれた方々には謹んでお見舞い申し上げます。 海上輸送に携わっております私共は、台風が日本に上陸するしないにかかわらず、 台風が発生すればどうしても船舶遅延などの影響があります。 遅れるだけなら未だしも、最悪の場合、台風の影響で自社の貨物が載っている船が沈没してしまった場合、 どうなってしまうのか考えてみたことはございますでしょうか。 実は船舶の世界では、「共同海損」という制度があり、これがなかなか普通の感覚ですと解せないものです。 簡単な例でいうと、何かの事故で沈没した船に自社の貨物が載っている場合、 船会社が事故を起こしたせいで、自分の貨物が損害を受けたのですから、 荷主が船会社に対して損害賠償を請求するのが自然に思われるのではないでしょうか。 ところが船の世界ではこの逆なのです。 船が何らかの事故などで被害が出た場合、その損害について全ての関係者が分担して償うという、紀元前から行われていた 「海の慣習」があるのです。 これを「共同海損」と言い、英語ではGA (General Average ) といいます。 船舶や貨物が航海中に危険にさらされた時、それらの安全や利益の為に、その犠牲となった損害を船舶、貨物、運賃の価格に応じて 分担するものです。 この制度は荷主、船会社とともに運送契約上の義務となっています。 共同海損の歴史は古く、古代ギリシャ、ローマ時代に船舶が暴風雨に遭遇し、船舶が転覆しそうな危険な状態になった時に、 船舶を軽くする目的で積み荷を船外に投げ捨て、航海が無事に終了した時、船長が各荷主に犠牲になったこの貨物の損害に ついて分担を求めました。これが共同海損の始まりと考えられています。 通関業務代行・輸入手続・輸出手続を代行します。国際規格とIT化でエキスパートがサポートします。 スポンサーサイト
|
| ホーム |
|